~高齢者住まい法が改正されました~
2011年4月に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」 が
改正されました。
国土交通省によると、高齢化が急速に進む中で高齢の単身者や夫婦のみの世帯が
増加しており、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を
確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、
欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援する
サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の
都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管の制度として
創設されました、とのことです。
「サービス付き高齢者向け住宅」 とは、
●床面積が原則25㎡以上
●室内にトイレ、洗面設備などを設置
●バリアフリー
●高齢者支援サービス(最低限安否確認と生活相談サービス)
等を登録基準としていて、登録されれば建築費の補助や減税などを受けることができます。
「サービス付き高齢者向け住宅」 が整備されることは大変良いことだと思います。
しかし、これはあくまでも賃貸住宅の制度なのです。
高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しているのは事実ですから
早急に対策を取る必要がありますが、 持家に住む高齢の方が多いのも事実です。
持家を売却して 「サービス付き高齢者向け住宅」 に転居する方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、住み慣れたご自宅や地域を離れるのは勇気がいることでしょう。
持家を安全なものにリフォームするなど、
より気軽に簡単にできる高齢者向け住宅制度が
もっともっと良いものになるよう、願ってやみません。