
▽介護保険の活用方法
介護保険の活用方法
介護保険を利用した住宅改修に求められるのは、完全な固定です。
便器や浴槽などの工事の場合は、住宅の設備そのものを交換するため、特に問題は発生しませんが、 たとえば、段差を解消するために用いられる踏み台やスロープなどは、床面にビスなどでしっかり固定することが条件となります。
単純に製品化されたものを床に置いたり、壁に挟んだり、天井に突っ張ったりといった固定方法は、住宅改修の対象となりません。また、和式便器を洋式便器に交換する場合などに発生する、解体工事や床・壁等の復旧、補修工事など本来の目的に付随する工事には保険の適用が認められます。
【 対象となる方 】
介護認定で要介護1~5の認定を受けた方または要支援1・2の認定を受けた方で、上限20万円までの支給が受けられます。また、認定で非該当とされた方でも、予防給付として住宅改修の支給が受けられる場合があります。
介護保険の認定は、65歳以上の方、または40歳~64歳の方で特定疾病に該当する方が対象となります。
認定は、住んでいる地区の区役所か地域包括支援センターに申請し、主治医の意見書を基に介護認定審査会によって審査・判定されます。
【 住宅改修費支給の対象となる工事 】
介護保険の住宅改修費の対象となるのは、手すりの取り付けや段差の解消など5項目です。
対象となる工事 | 工事の内容 |
---|---|
手すり取り付け | 廊下、便所、浴室、または玄関から道路までのアプローチ等 に、転倒防止や移動のために設置するもの。 |
段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関 から道路までのアプローチ等の段差を解消するためのもの。 敷居を低くする工事、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ等。 |
床材の変更 | 畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室の 床材を滑りにくいものへ変更、アプローチ面においては滑り にくい舗装材への変更等。 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替 えるといった扉全体の取換えのほか、ドアノブの変更、戸車の 設置等も含まれる。 |
便器の取替え | 和式便所を洋式便所に取り替える場合。ただし、和式便所から 暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便所への取り替え は含まれるが、既に洋式便所である場合にこれらの機能等を付 加する場合は対象外。 |
その他 上記の改修に付帯して 必要な工事 | (1)手すりの取り付けのための下地補強 (2)浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 (3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の 変更のための路盤の整備 (4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 (5)便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更等 |
【 住宅改修費の支給までの流れ 】
介護認定で要支援以上の認定を受けた方、または非該当の方で予防給付として住宅改修の必要があると認められた場合には、ケアマネージャー様または地域包括支援センターの担当者、保健福祉課の職員、福祉住環境コーディネーター2級以上等が、「住宅改修の理由書」その他必要な書類を作成し、自治体に事前申請します。自治体によって理由書の作成者要件がことなりますので、ご相談下さい。
【 世田谷区のリフォーム助成金 】
介護保険による住宅改修費の支給以外にも、自治体では独自の助成金制度を設けているところも少なくありません。世田谷区では、高齢者の住環境改善のために、介護保険の住宅改修費の支給以外にも予防給付や住宅改修設備給付が受けられます。また、障がい者にも、住宅設備改善費給付制度が設けられています。
● 世田谷区の住宅改修費助成制度
1. 高齢者のための住宅改修助成金
サービス名 | 予防給付 | 住宅改修設備給付 |
---|---|---|
対象となる人 | 65歳以上で介護保険の自立判定を受けた方、および60~64歳で介護保険の特定疾患以外の要介護者で、援助が必要な方 | 65歳以上で、住宅設備改修が必要と認められた方 |
支給の内容 | 手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等のための床材の変更・引き戸等への扉の取り替え・洋式便器等への便器の取り替え・上記に付随して必要となる工事 (介護保険による住宅改修と同じです) | 浴槽・それに付帯する給湯設備・流し、洗面台・洋式便器への変更・上記に付帯する工事 |
支給の 基準限度額 | 200,000円 | 浴槽 379,000円 流し、洗面台 156,000円 便器の洋式化 106,000円 |
利用者の負担 | 対象となる工事費用(基準限度額を超える場合は基準額)の1割、および基準額を超える部分 | |
支払い方法 | 「償還払い」と「受領委任払い」から選択 | |
その他 | 工事前に申請しない場合には、原則として給付が受けられません。 ・入院や入所中の給付は受けられません。(事前の工事は可能ですが、給付を受けられない場合があります) ・住民票のある住居の改修が対象です。(転居前でも可能な場合があります) ・住宅改修設備給付は、一世帯に付き、同一の項目を一回限り利用できます。 ・新築、増築の場合は、対象外です。 |
2.重度身体障がい者のための住宅改修助成金
サービス名 | 対象者 | 給付内容 | 給付基準額 |
---|---|---|---|
小規模改修 | 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 | 用具の購入費及び改修工事費(改修対象は介護保険による住宅改修と同じです) | 200,000円 |
中規模改修 | 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 | (1)小規模住宅改修において給付の対象となる改修で、小規模住宅改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事 (2)小規模住宅改修において給付の対象となる改修で、市区町村が必要と認める工事 | 641,000円 |
屋内移動設備 | 6歳以上で、上肢、下肢又は体幹機能障がいを有し、歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が1級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 | 機器本体費 設備費 | 979,000円 (本体費) 353,000円 (工事費) |
その他 | ・介護保険の住宅改修を行う場合は、足りない部分に対して「中規模改修」が支給されます。 ・補装具の交付の場合に準じた経費の一部負担があります。 |
【 リフォームのための公的融資 】
住宅金融支援機構では、一般のリフォーム融資に加え、60歳以上の方が利用できるバリアフリーリフォームのための高齢者向け返済特例制度を用意しています。 住宅金融支援機構のバリアフリータイプの基準に沿ったバリアフリー工事を伴ったリフォームを行った場合、毎月の返済が借入金の利息のみとなる高齢者向け返済特例制度(バリアフリーリフォーム)が適用されます。(元本は死亡時に一括返済となります)
※詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。
【 福祉用具について 】
住宅改修において、住まいのハード面の改修以外に福祉用具を併用する事でより安全な生活や住まいになります。
介護保険での福祉用具は借りて使用するものと購入して使用するものに分けられますので、下記を参考にして頂きまして担当のケアマネージャー様にご相談下さい。
● 福祉用具貸与の対象となる福祉用具
車いす | 自走用標準型車いす、普通電動車いす、または、介助用標準型車いすに限る。 |
車いす付属品 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次の機能のいずれかを有するもの 。 1.背部または脚部の傾斜角度が調整でいきる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次の機能のいずれかを有するもの 。 1.背部または脚部の傾斜角度が調整でいきる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレールなどがあって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するもの。 1.送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット 2.水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
体位変換機 | 空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
手すり | 取り付けに際して工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | 段差解消のものであって、取り付けに際して工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 1.車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲むとってなどを有するもの 2.4脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアン、クラッチ、ロフストランド、クラッチ(前腕固定型杖)多点杖(多脚方杖)。 |
認知症老人徘徊感知機器 | 認知症高齢者が屋内へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの。 |
移動用リフト (吊り具部分を除く) | 床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ身体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く |
● 福祉用具購入の対象となる特定福祉用具
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。 1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの 3.電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 4.便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る) |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者などまたはその介護を行うものが容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入りなど入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす 4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽内への出入りのためのもの) 5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの。 |
移動用リフトの 吊り具部分 | 身体に適合するもので移動用リフトに連結可能 |